ケアマネ試験対策

ケアマネ試験対策 成年後見制度編

成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者精神障害者などで判断能力が不十分な人を、後見人などが保護し、権利を守っていく制度で、法定後見制度と任意後見制度がある。

法定後見制度は、四親等内の親族などの申し立てに基づいて、家庭裁判所が後見人などを職権で選任する制度であり、任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる人と後見事務の内容をあらかじめ契約で決めておく制度である。

 

●法定後見制度の3つの種類

○後見類型・・・判断能力を常に欠いた状態の人

成年後見人は、預貯金の管理や重要な財産の売買、介護契約など、本人の財産に関する法律行為について、包括的な代理権と、日常生活に関する行為以外の行為について取消権をもつ。ただし、本人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要。

 

○保佐類型・・・判断能力が著しく不十分な人

保佐人は、財産を処分するなど、本人が行おうとしている重要な一定の行為について、同意権と取消権をもつ。また、本人の同意のもと、保佐人などの請求により、申し立ての範囲内において、家庭裁判所の審判を経て代理権が与えられる。

 

○補助類型・・・判断能力が不十分な人(軽度の知的障害者精神障害者認知症高齢者など)

補助人は、本人の同意のもと、申立人の請求により、申し立ての範囲内において、家庭裁判所の審判を経て同意権・取消権・代理権が与えられる。

同意権の範囲は保佐人よりも制限される。

 

しっかりと覚えましょう☆