ケアマネ試験対策

ケアマネ試験対策 福祉用具・住宅改修の種類編

福祉用具貸与の種目

車いす車いす付属品

○特殊寝台・特殊寝台付属品

○床ずれ防止用具

体位変換

○手すり(工事を伴わない)

○スロープ(工事を伴わない)

○歩行器

○歩行補助杖

認知症老人徘徊感知機器

○移動用リフト(つり具の部分を除く)

○自動排泄処理装置(レシーバー、タンク、チューブなど交換可能部品を除く)

 

●特定福祉用具販売の特定福祉用具の種目

○腰掛便座

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式、スプリング式など立ち上がり補助機能のあるもの、便座、バケツなどからなるポータブルトイレ(水洗式含む)、便座の底上げ部材が対象。

 

○自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー、タンク、チューブなどのうち尿や便の経路となるもので、要介護者や介護者が容易に交換できるもの。

 

○入浴補助用具

入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトが対象。

 

○簡易浴槽

空気式または折りたたみ式の浴槽、給排水のためのポンプも対象。

 

○移動用リフトのつり具の部分

 

●住宅改修の対象

○手すりの取りつけ

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに手すりを設置するもの。手すり取りつけのための壁の下地補強も対象。

 

○段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関など各室間の床段差解消、玄関から道路までの通路の段差解消、通路などの傾斜の解消。段差解消に伴う、床下地工事や給排水設備工事、転落防止柵の設置も対象。動力により、段差を解消する機器(段差解消機、昇降機、リフトなど)を設置する工事は、支給対象外。

 

○床または通路面の材料の変更

居室、廊下、便所、浴室、玄関などの床材変更と玄関から道路までの通路面の材料の変更。床材などの変更に伴う下地補強や根太の補強、路盤の整備も対象。

 

○引き戸などへの扉の取り替え

開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどへの扉全体の取り替え、ドアノブの変更、扉の撤去、戸車の設置など。扉位置の変更などに比べ費用が低く抑えられる場合には、引き戸などの新設も含まれる。取り替えに伴う壁または柱の改修工事も対象。自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分は、支給対象外。

 

○洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器から洋式便座(暖房便座、洗浄機能つきを含む)への取り替え、便器の位置・向きの変更、これらに伴う床材の変更、給排水設備工事(水洗化、簡易水洗化については除く)も対象。

 

しっかりと覚えましょう(^o^)丿